パソコン私用
鳥取県企業局職員のパソコン私用が発覚し、処分が下されました(本日21面参照)。業務中に公用パソコンでネットオークションを繰り返していた行為はもちろん指弾されるべきですが、問題は処分の内容です。「減給10分の1、4日」は、例えば月給30万円なら約4千円の減給の計算になります。企業局職員は地方公務員法の適用外となり、法律でこの処分内容になったということです。知事部局職員なら「減給10分の1、6カ月」になるとのこと。
処分の軽重は別にして、同じ県職員でありながら、こうも処分内容が異なるのはいかがなものか。理解に苦しみます。県はきちっと説明責任を果たすべきでしょう。
今回の公私混同職員といい、今年は公務員の不祥事が鳥取県内でも相次ぎました。社会人としての規範意識がこれほど薄いとは。まじめに仕事をしてほしいですね。(M)