ローカルニュース

境港にも市有地神社 政教分離訴訟で対応苦慮

2010年01月22日

 北海道砂川市が市有地を無償で神社に使用させているのは「政教分離の原則に反して違憲」と最高裁が判断したが、鳥取県内の自治体でも境港市に同様の市有地があることが21日、分かった。市が旧町村から引き継いだ土地で、市は「譲渡するといっても受け皿がない土地もある」などと対応に苦慮している。

境港市の市有地に立つ俣川神社。後ろの森も市有地=21日、境港市三軒屋町

 同市総務課によると、該当する土地は市内の2カ所にあり、計2658平方メートル。いずれも1954年に旧6町村が合併して誕生した市の前身の境港町に旧町村から引き継いだ土地で、無償で使用されているという。

 最高裁判決を受けて同市は「放置できない」(角俊一郎総務部次長)として対応を検討しているが、氏子が高齢化していたり、譲渡先として適切な団体などがあるかなど難しい問題が待ち受けており、「妙案があればいいが」(同次長)と困惑している。

 県内のほかの自治体では、類似したケースはないとしているが、町村合併などにより不明なケースもあり、実態把握のために調査する考えのところもある。

 県の一般財産を管理する県財源確保室の小浜洋明室長は「特定宗教などに無償提供する場合は、議会の承認が必要となるため、県有地で同様事例はないと思う」と話す。ただ、裏付ける資料がないため、各総合事務所と連携して調査する考えだ。



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