突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!

突然やってくる電気・ガスの勧誘に関する相談が全国の消費生活センター等に相次いで寄せられています。

●相談事例

・訪問業者から電気代が安くなると言われ検針票を見せたが、契約変更をするつもりはない。対処法を教えてほしい。

・「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった。
 
・「賃貸アパートの他の住人も契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められ契約したがクーリング・オフしたい。

●消費者へのアドバイス

○新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!

3~6月は、ひとり暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。

手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。

○その場で契約しないでしっかり確認する!安易に個人情報を伝えない!

電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにします。

電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。

また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。

「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。

○クーリング・オフができる場合もあります

特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面※を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。

※事業者が交付した書面に不備がある場合は、「適法な書面」とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。

詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240326_1.html

困ったとき、不安に思ったときは、消費者ホットライン188にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。


情報発信:鳥取県消費生活センター

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