「地域手当差で減給違憲」 現職判事、異例の提訴へ 2024年04月16日 地域手当の支給額に差があることで、転勤により給与が実質的に減ったのは、裁判官報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反するとして、津地裁の竹内浩史判事が16日、減額された給与の差額支給や国家賠償を求め... 残り 231 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら