歌手のaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddy go」(東京)に約1億円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた同社元取締役の千葉篤史被告(58)に東京地裁は3日、懲役3年4月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
歌手のaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddy go」(東京)に約1億円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた同社元取締役の千葉篤史被告(58)に東京地裁は3日、懲役3年4月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。